『貧困研究』第1号~第31号のデジタルアーカイブ化以降のデジタル化に関する告示

2025/06/11

『貧困研究』執筆者各位

貧困研究会では、雑誌『貧困研究』既刊号のデジタルアーカイブ化に対応すべく、第1号から第31号までの掲載論文を、順次、J-STAGEに公開していくことを決定し、2024年5月20日に告示させていただきました(以下、2024年5月20日告示、とする)。2024年5月20日告示によるアーカイブ化の対象は、学術論文のみで、座談会、連載、書評・図書紹介、国内貧困研究情報などは除いております。学会の費用によりアーカイブ化するのは、学術論文のみです。

2024(令和6)年2月16日に、「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」統合イノベーション戦略推進会議により示されました。これにより、さらに学術論文等のオープン化を促進しなければならない情勢となっております。そのようななか、2024年5月20日告示でアーカイブ化する学術論文以外の、座談会、連載、書評・図書紹介、国内貧困研究情報などの記事についてもリポジトリなどで公表していきたいという意向が、会員や会員所属の大学図書館などから編集委員会に寄せられています。

そのため、このような動向に対応するために、2024年5月20日告示でアーカイブ化する学術論文以外の各記事についてリポジトリ等への転載依頼が編集委員会に寄せられた際には、編集委員会にて書籍転載許可の例に準じて対応していきます。

ただし、2024年5月20日告示でアーカイブ化する学術論文以外の各記事について転載許可を申請する者は、同記事について共著者がいる場合には、各自で共著者に許可を得ることを原則とします。なお、現在編集委員会が書籍転載許可しているのは、刊行後2年を経過した記事です。

これにより、さらに研究成果を社会へ還元し、貧困研究の発展に大いに寄与することと考えます。

 

【転載許可の宛先】

本学会編集事務局宛(editor-ml@hinkonken.org)に、ご連絡ください。

なお、第32号以降は、『貧困研究』編集規程第8条「本誌に掲載された著作物の著作権は貧困研究会に帰属する。著者は、著作物をインターネット・ウェブサイト上で公開することに同意するものとする。」により著作権は貧困研究会に帰属しています。

 

【第1号~第31号、著作権者が個人で公開する場合の手続き】

1.本学会編集事務局宛(editor-ml@hinkonken.org)に、公開される旨、ご連絡ください。

2.第1号から第31号に掲載された論文等につき、その著作権者が個人でインターネット等により公開する場合には、「『貧困研究』〇号,〇-〇頁,〇〇年」と出典を必ず明記してご公開ください。

2025年6月2日

貧困研究会代表 松本 伊智朗