規約等

  貧困研究会規約   
  • 第1章 総 則

    (名称)
    第1条 本会は、貧困研究会と称する。

    (目的)
    第2条 本会は、以下の目的のために活動する。

    一 様々な領域における貧困に関する調査・研究を行い、その成果を公開する。
    二 国内外の研究者相互の交流と連携・協力を促進する。

    (事務所)
    第3条 本会の事務所は、運営委員会の定めるところに置く。

    (事業)
    第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

    一 全国研究大会の開催
    二 調査・研究活動、及びその支援
    三 研究報告のための刊行物の発行
    四 そのほか、本会の目的を達するために必要な事業

    第2章 会 員

    (会員)
    第5条 貧困に関する調査・研究活動を行う者は、運営委員会の承認を得て、会員になることができる。

    (入会)
    第6条 会員となることを希望する者は、会員2名以上の推薦を得て、運営委員会に申し込まなければならない。

    (会費)
    第7条 会員は、総会で定めた会費を納めなければならない。会費は前納を原則とする。
    2 経済的事情等があると認められる会員については、会費を減額することができる。

    (退会)
    第8条 会員は、役員会に届出をすれば退会することができる。

    第9条 3年分の会費を滞納した会員は、運営委員会の議決により退会したとみなすことができる。退会者が研究会への復帰を希望する場合は、第6条に定める手続きにしたがって運営委員会の承認を得た上で、退会手続きがとられた際の未納会費の全額を納めなければならない。

    第3章 役 員

    (役員)
    第10条 本会に次の役員を置く。

    一 運営委員    21名
      うち 代表    1名
         副代表   1名
    二 監事       2名

    (代表)
    第11条 代表は、会務を統括し、会を代表する。

    (副代表)
    第12条 副代表は、代表を補佐し、代表が事故等のあるときはこれを代行する。

    (運営委員)
    第13条 運営委員は、代表の指示のもとに会務を分担処理する。

    (監事)
    第14条 監事は、会の会計及び会務執行の状況を監査する。

    (役員の選任)
    第15条 役員は、会員の中から選任する。役員選任に関する細目は、別に定める「役員選任規程」による。
    2 選任された役員は、任期の始まる前年度の総会において承認を受ける。

    (任期)
    第16条 役員は、任期を2年とし、再任を妨げない。ただし、連続して4期以上重任することは原則できない。
    2 改選の行なわれた総会終了後から,次の改選の行なわれる総会まで在任するものとする。

    (運営委員会)
    第17条 運営委員会は、運営委員で構成する。

    第4章 総 会

    (総会)
    第18条 本会は、毎年1回総会を開催する。
    2 代表は、必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。

    (総会の議決事項)
    第19条 総会では、次の事項を議決する。

    一 活動計画及び活動報告に関する事項
    二 予算及び決算に関する事項
    三 第15条第1項の役員選出に関する事項
    四 規約の改廃に関する事項
    五 そのほか、代表が必要と認めた事項

    (議決)
    第20条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

    第5章 会 計

    (経費)
    第21条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金及びその他の収入でまかなわれる。

    (予算及び決算)
    第22条 本会の予算及び決算は、総会の承認を得て決定する。

    (会計年度)
    第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わるものとする。

    第6章 組織

    (事務局)
    第24条 本会は、日常業務を処理するため、運営委員会のもとに事務局を置く。
    2 事務局は、代表が運営委員の中から選び、運営委員会の承認を得る。
    3 事務局長は、事務局の中から互選する。
    4 事務局は、つぎの会務を処理する。

    一 定例研究会の開催
    二 研究大会および総会の開催に必要な事項
    三 会費の徴収および経理事務
    四 予算案および決算書の作成
    五 その他会の運営に必要な事項

    (部会等)
    第25条 本会の会員は部会を設けることができる。
    2 部会には会員以外の者を参加させることができる。
    3 部会を設置した場合は、部会名、部会の目的、代表者氏名、連絡先を運営委員会に報告しなければならない。4 部会は活動において必要な経費の一部を、運営委員会の承認の上、予算として請求することができる。

    第7章 規約の改廃

    (規約の改廃)
    第26条 本規約の改廃は、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

    附則
    この規約は2008年2月1日から施行する。

    2007年12月16日 制定
    2008年10月18日 一部改定(部会に関する条項の追加)
    2009年10月17日 一部改定(運営委員会に関する条項の見直し)
    2011年11月19日 一部改定(会費滞納者の退会に関する条項の追加)
    2013年11月9日 一部改定(役員数、役員の選任方法に関する条項の見直し)
    2021年12月5日 一部改定(役員の重任規定と在任時期の明示)—本改定は2021年12月5日以降、効力を発するものとする。
    2022年11月29日 一部改定(字句修正)
    2023年11月4日 一部改定(部会規定の予算条項の追加)

 
  会費規程   
  • 第1条 規約第7条の会費に関する事項は、本規定の定めるところによる。

    第2条 会費は、正会員は毎年7,000円(ただし常勤職のない者は毎年5,000円)、賛助会員は一口50,000円とする。

    第3条 規約第7条第2項に定める会費の減額は、代表及び副代表が協議のうえ決定する。

    附則
    この規約は2008年2月1日から施行する。

    2007年12月16日 制定
    2008年10月18日 一部改定(雑誌『貧困研究』の刊行にともない、2009年度より正会員は5,000円から7,000円に、大学院生は3,000円から5,000円に増額)
    2012年9月30日 一部改定(2013年度より常勤職のない者は7,000円から5,000円に減額)

    注1)第2条の「常勤職」は、大学等の専任教員だけではなく、一般の常勤職員・従業員等を含みます。
    注2)減額措置の対象となる方は、入会申込時または所属変更時に事務局までご一報ください。

 
  役員選任規程   
  • 第1条 本規定は、規約第15条にもとづき、役員選任の細則を定めるものである。

    第2条 運営委員のうち14人は、全会員のオンラインまたは郵送投票によって全会員より選出する。7人は、選出された役員の推薦によって選任する。選任に当たっては、研究分野・性別・年齢・地域などの諸要素を考慮に入れる。
    2 代表、副代表は、運営委員の中から互選する。
    3 監事は運営委員会が会員の中から委嘱する。

    第3条 選挙は、選挙管理委員会が管理する。選挙管理委員会は選挙管理委員3名以上6名以内で構成し、選挙管理委員長を1名おく。選挙管理委員長は選挙管理委員の互選により選出する。

    第4条 選挙管理委員は、運営委員会が会員の中から委嘱する。

    第5条 選挙管理委員の任期は、役員の任期が終了する前年度の総会時に開始し、選挙が終了するまでとする。

    第6条 選挙の公示と投票開始は、役員の任期が終了する前年度の総会後に行い、投票締切と開票は、役員の任期が終了する年度の総会の前日までに終了する。

    第7条 選挙管理委員長は、選挙の公示にあたり、被選挙権を有する会員全員の氏名を全会員に通知する。

    第8条 会員は、選挙に際し特定の会員を運営委員として推薦することができる。推薦にあたっては、被推薦者の同意を得た上で、会員5名以上の連名による推薦文を作成するものとする。選挙管理委員長は、投票に先立ちこの推薦文を全会員に配布するものとする。

    第9条 投票は、7名連記とし、得票順位の上位から第2条に定める人数を選出する。得票が同数で選任者が定員数を上回る場合は、抽選で決定する。抽選は、選挙管理委員会が行う。

    第10条 選挙管理委員長は、選挙結果を全会員に報告する。

    附則
    この規定は2013年11月9日から施行する。

    2021年12月5日 一部改定(オンライン投票の追加)
    2022年11月29日 一部改定(字句修正)

 
  謝礼・旅費規程   
  • (目的)
    第1条 本規程は、貧困研究会が会員および非会員に支給する旅費(交通費および宿泊費)・謝礼を定める。

    (会員への旅費)
    第2条 会員に支給する旅費は、申請者の所属先等から別途旅費を支給されることがない場合、本人の申請に基づき、以下の場合に支給することができる。

    (1)定例研究会での発表。
    (2)研究大会の共通論題での講演。
    (3)本研究会が招集した会務等への出席。
    (4)そのほか、運営委員会が必要と認めた場合。

    (非会員への旅費)
    第3条 非会員に支給する旅費は、本研究会が依頼した以下の場合に支給する。

    (1)定例研究会での発表。
    (2)研究大会の共通論題での講演。
    (3)そのほか、運営委員会が必要と認めた場合。

    (交通費)
    第4条 第2条および第3条による交通費は以下の基準により支給する。

    (1)交通費の対象区間は、用務等の開催地から、申請者の居住地、実際の出発地、もしくは勤務地の最寄り駅の間までとする。
    (2)交通費を申請する場合は、その領収書等を事務局に提出しなければならない。

    (宿泊費)
    第5条 第2条および第3条による宿泊費は以下の基準により支給する。

    (1)会議等に参加するために宿泊が必要な場合は、12,000 円を限度として宿泊費を支給する。ただし、特段の事情によりこれに依りがたい場合は、事務局が承認したものに限り、20,000 円を限度とすることができるものとする。
    (2)宿泊費を申請する場合は、その領収書を事務局に提出しなければならない。

    (謝礼)
    第6条 謝礼支給は非会員のみを対象とし、本研究会が依頼した以下の場合に支給する。

    (1)定例研究会での発表。
    (2)研究大会の共通論題での講演。
    (3)そのほか、運営委員会が必要と認めた場合。

    2.金額は一律 10,000 円とする。ただし、これに依りがたい場合は、運営委員会が承認したものに限り、30,000 円を限度とすることができる。

    (院生等への交通費の実費弁償)
    第7条 研究大会の自由論題で発表する会員のうち、院生、常勤職のない者等、申請者の所属先等から別途旅費を支給されることがない場合、旅費を実費弁償する。この場合の規定は別に定める。

    (編集委員会の旅費・謝礼)
    第8条 編集委員会の旅費・謝礼規程は別に定める。

    (規程の変更)
    第9条 この規程を変更するときは、運営委員会の議決を経なければならない。

    附則
    1 この規程は、2020年4月1日より施行する。

    2020年9月1日 一部改定(謝礼に関する条項の見直し)

 

  編集委員会規程   
  • 第1条 編集委員会は、編集委員長、副編集委員長2名以内、運営委員会が委嘱した委員(8名以内、委員長・副委員長を除く)によって構成する。編集委員長、副編集委員長の任期は3年とする。編集委員の任期は、4年とする。ただし、再任は認めるが再々任は認めない。なお、退任後4年が経過すれば編集委員に就任できる。

    第2条 編集委員長及び副編集委員長は、運営委員会において選任する。

    第3条 編集上重要な事項は、運営委員会との打ち合わせのうえで決定する。

    第4条 編集委員会は必要に応じ編集委員長が招集する。

    附則
    この規程は2008年2月1日から施行する。
    2007年12月16日 制定
    2009年10月17日 一部改定(規約改定に伴い「役員会」を「運営委員会」に変更。誤植を修正)
    2023年6月19日 一部改訂
    2023年12月17日 改訂(副編集委員長の定員変更、文言修正)