『貧困研究』第 1 号~第 31 号のデジタルアーカイブ化に関する告示

2024/05/20

2024 年 5月 20日

『貧困研究』執筆者 各位

貧困研究会会長 松本伊智朗


『貧困研究』第 1 号~第 31 号のデジタルアーカイブ化に関する告示


 貧困研究会では、雑誌『貧困研究』既刊号のデジタルアーカイブ化に対応すべく、第 1 号から第31号までの掲載論文を、順次、J-STAGE に公開していくことを決定しました。これにより、掲載される論文の入手が容易になりより多くの方に読んでいただけます。研究成果を社会へ還元し、貧困研究の発展に大いに寄与することと考えます。

 デジタルアーカイブ化にあたっては、学会が著作権者でなければなりませんが、既刊号につきましては、学会に著作権があるとの規程はございません。よって、著作権者に対し著作権の一部について利用の許諾をいただくことにより、これを図って参りたいと存じます。なお、アーカイブ化の対象は、学術論文のみで、座談会、連載、書評・図書紹介、国内貧困研究情報などは除きます。

 著作権者に対する利用許諾の手続きについては、下記のように進めさせていただきます。
本来であれば、各著作権者に対し許諾の手続きを直接行うことが必要ですが、多数の著作権者がいらっしゃり、その事務的作業量と費用等にかかる課題は大きいものであることにご配慮いただき、ご了承いただきたいと存じます。会員、執筆者のみなさまにおかれましては、本告示につき、すでに学会を退会なさっている方々にも広くお伝えいただけますようご協力の程、よろしくお願いいたします。


〔各著作権者からの許諾手続き〕
1.本告示を通して、著作権のうちの「複製権」及び「公衆送信権」の行使に限り、著作権者から本学会に許諾いただくことをお願いする。
2.上記についてご承諾いただけない著作権者またはご遺族等相続に基づく著作権者(以下、「著作権者」)については、2025 年1月31 日までに、その旨を本学会編集事務局宛(editor-ml[ at ]hinkonken.org)にご連絡いただく(送信時には[ at ]を@に置き換えて下さい)。
3.著作権者により承諾しないお申し出があった著作物については、デジタルアーカイブの対象としない。(共著論文等に関しては、筆頭著者が共著者間の意思確認をお願いします。)
4.とくにお申し出のなかった著作物については、承諾いただけたものとして、デジタルアーカイブ化の作業を進める。
5.公示期間後に本告示を知り、承諾しない旨のお申し出があった場合には、当該著作物の公開はその後速やかに中止する。


〔著作権者が個人で公開する場合の手続き〕
1.本学会編集事務局宛(editor-ml[ at ]hinkonken.org)に、公開される旨、ご連絡ください(送信時には[ at ]を@に置き換えて下さい)。
2.第 1 号から第 31 号に掲載された論文等につき、その著作権者が個人でインターネット等により公開する場合には、「『貧困研究』〇号,〇-〇頁,〇〇年」と出典を必ず明記してご公開ください。

以上